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民法のルールの見直し(令和5年4月1日施行)

2022.04.02  BLOG

土地、建物に特化した財産管理制度の創設(令和5年4月1日施行)

 🤔どんな制度なの?

所在不明土地・建物や、管理不全状態にある土地・建物は、公共事業や民間取引を阻害したり、近隣に悪影響を発生

させるなどして問題となりますが、これまで、その管理に適した財産管理制度がなく、管理が非効率になりがちでした。

そこで、土地建物の効率的な管理を実現するために、所有者が不明であったり、所有者による管理が適切に

されていない土地・建物を対象に、「個々の土地、建物に特化した財産管理制度」が新たに設けられました。

 

 

・所有者不明土地の管理制度

調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に

申し立てることによって、「その土地建物の管理を行う管理人」を選任してもらうことが、出来るようになります。

😯管理人は、裁判所の許可を得れば、所有者不明土地の売却等もすることができる。

公共事業や民間取引の活性化にもつながる。🙂

 

・管理不全状態にある土地・建物の管理制度

所有者による管理が不適当であることによって、他人の権利、法的利益が侵害され又はその恐れがある

土地建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、その土地・建物の管理を行う管理人

選任してもらうことができるようになります。🙂

 

ひび割れ・破損が生じている擁壁の補修工事や、ごみの撤去・害虫の駆除も管理人にお願いできるようになる。

(*管理人には、事案に応じて、弁護士・司法書士等のふさわしい者が、選任されます。)

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