相続について
相続について
身内を亡くされたとき、その深い悲しみと不安に呆然としていることでしょう。
私も両親を亡くした一人として悲しみと不安の中で途方に暮れていたことを思い出します。
しかし途方に暮れるのも束の間。やるべきことが次から次へと襲ってきます。
葬儀・法要・保険に年金、そして「相続手続」。
「相続手続」が始まれば預貯金の解約と名義変更。
それから【相続税】という難題も有ります。
なぜ相続が心配なのか?
相続についての不安・心配事の上位として下記が上げられます。
できるか
トラブルが起きないか
名義変更について
そこで私たち行政書士の役割とは、いつまでに、何をどうすればいいのか、財産の扱いについてご家族でどのように進めたら良いのかをサポートし 、外部から見たご家族を私なりの意見と、法律的な立場との調和を保ちながらベストな方向性を見出していく、その中で「予防法務」という考え方を駆使して揉め事になりそうな事案を一つ一つ解決していく。
そして、ご家族の皆様が安心して自分たちのライフスタイルを送れる。 その役割をしっかりと果たしていきたい、それが私に課せられた使命です。
予防法務とは
予防法務とは将来生じるであろう法的問題を想定して予め未然に防ぐ法務です。
例えば保険に加入していたとします。それは何のためでしょうか?予防です。ワクチン接種なども同じです。ではなぜ予防するのでしょうか?それは安心を得るためです。日常生活の安心を得るためには保険やワクチン接種は必要不可欠です。
ではどこかで向き合わないといけないもの「遺言・相続」これは人生においてとても大切な予防法務です。時間は有限であり、あっという間に過ぎていきます。胸のどこかにある不安を安心に変え、大切な人のために想いを残す。それが予防法務です。
遺言について
なぜ遺言が必要なのか?家族や親族の間における「遺産分割協議」の揉め事を避けるためです。
「相続」における心配・不安事で書きました通り「遺産分割でトラブルにならないか」ここにご家族の心配事・不安事が集約されていると思います。
特別な事情が無い限りご家族といえども家族だからこそ公平・平等を望むのではないでしょうか?
遺言を書かれるのに神経質に年齢の事は気にしなくて良いと思います。 何故ならいつ何時何が起こるかわからないからです。 ご自分で遺言が気になって書きたいと思うときのタイミングかと思います。 但し病気を抱えてる場合、認知症の疑いが少しでもある場合は 躊躇することなく遺言を書くことをお勧めします。
結論としまして お元気なうちに先ずは「自筆証書遺言」をお書きになって、ご家族の状況を見守りながら 一年ごとに「自筆証書遺言」を見直していく 。それからご自分のお体とも相談しながら遺言を変更しない時期に来た時に「公正証書遺言」に 切り替えて 確定させる 。
そうすることによって現状のままの状態でご本人の考えが反映された皆が納得できる「遺言」 となるのではと思います。
※「自筆証書遺言 」・・遺言者自身が自筆で遺言の全文・日付・氏名を書き押印した遺言書
※「公正証書遺言 」・・遺言者が、証人2人の立会いのもとに口述した内容を公証人が筆記し遺言者と証人が承認した上で全員が署名・押印して作成したもの
家族信託について
家族信託とは、「私」の財産を「あなた」に託します。ですから「あの人」のことをお願いします。といったイメージです。
「私」託す人
預貯金でも、不動産・株式・有価証券・著作権等財産となるものなら信託できます。
「あなた」託される人
しっかりと任される人です。
「あの人」守られる人
託される人が運用した利益を受ける人です。
家族信託の最大の特徴は託す人の名義が託される人の名義に代わることです。 例えば不動産の登記を託される人に名義変更するということです。ですから代理人ではなく管理や処分権限を持った形上の所有者となるわけです。
形上の所有者と現したのは信託はあくまで契約であり登記簿にも【信託】で名義が移ったと記録されます。あくまで管理者としての名義です。
ということは、仮に託す人が亡くなった場合、信託契約で託される人に確実に渡す事に決めておけば 相続の煩わしさもなく遺産分割も発生しないということになります。 これは一事例にすぎませんが家族信託の大きなメリットと言えるでしょう。
その他様々なサポート
01 見守り契約
任意後見契約が始まるまでの間、サポートする人とご本人が定期的に連絡を取る契約を「見守り契約」といいます。02 財産管理等委任契約
判断能力に問題はないが、体力の衰え、車の運転が不安、銀行に行くにも一苦労、等 財産管理等を信頼できる人に任せたい場合にご本人に代わって財産を管理する事をいいます。03 任意後見契約
生活をしていく上で判断能力に問題がない時に将来、判断能力が衰え始める事に備えてご本人が信頼できる 人にしてもらいたいことをサポートしてもらう「契約」をいいます。04 死後事務委任契約
判断能力に問題がない間にご本人が信頼できる人にご本人の「死後」に必要な手続きをトータルに サポートする「委任契約」です。*1~4のご契約につきましては、ご家族の「特徴」、ライフスタイルに適したものを選択して ご相談頂ければと思います。
ご相談の流れ
お問合わせから業務完了までの流れ
お問い合わせ
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
面談
相談内容をお伺いし、最適なご提案を致します。
資料収集
手続きに必要な書類等を一緒に揃えていきます。
手続き・届出
ご依頼内容に沿った手続き・交渉を行います。
最後に
ご家族の「形態」は様々」です。人間一人一人が「千差万別」なように、適切な時期とタイミングによって契約形態も様々となります。
「時間」は誰にとっても平等です。しかし「時間」は刻々と過ぎていきます。待ってくれません。
この今思い立ったタイミングで、ご家族の皆様が安心して将来を見据えて進んでいけるサポートを活用して皆様の人生を実りあるものにして頂ければと思います。