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予防法務という考え方
2022.03.09 BLOG
こんばんは、行政書士の橋本高晴です。
今日は、「予防法務」という考え方について書きたいと思います。
そもそも「予防法務」とは、何か?
・将来的に法的紛争が生じることを想定して、トラブルを未然に防ぐ為に対策を講じておくことをいいます。
一般的には、企業のリスクマネジメントに用いられる考え方です。
では、一般のご家庭ではいかがでしょうか?
【相続】に当てはめてみると、ピッタリ当てはまります。
将来、もめごとにならないように、事前に対策を講じる。
少し話は変わりますが、行政書士の『徽章』」の意味・・・協調と真心
行政書士は、紛争事案につきましては、業務を行えません。言い換えると、紛争性のある事案につきましては、
弁護士先生に引き継がなければなりません。弁護士の徽章は、「ひまわり」がモチーフとなっています。
「ひまわり」・・・自由と正義 公平と平等
紛争事案に対処するのが、弁護士なら・・・【予防】すれば、防ぐことができます。
その【予防法務】を駆使して、事前に問題を解決する。
それが行政書士の役割であり、それが使命であると思います。