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相続土地国庫帰属制度の創設(令和5年4月27日施行)
2022.03.25 BLOG
どんな制度ですか❓🤔
都市部への人口移動や人口の減少・高齢化の進展などを背景に、土地の利用ニーズが低下する中で土地所有に対する
負担感が増加しており、相続された土地が所有者不明土地の予備軍となっていると言われています。
そこで、所有者不明土地の発生予防の観点から、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により
(窓口は法務局)土地を手放して国庫に帰属させる事を可能とする制度が新たに創設されました。
・誰でも申請できるのか❓🙄
基本的に、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、申請可能です。
制度の開始前に土地を相続した方でも申請することができますが、売買等によって任意に土地を取得した方や法人は対象外です。
また、土地が共有地である場合には、相続や遺贈によって持ち分を取得した相続人を含む共有者全員で申請していただく
必要があります。
・どんな土地でも引き取ってくれるのか❓🧐
次のような通常の管理又は処分をするにあたって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外となります。🤨
(要件の詳細については、今後、政省令で定められる予定です。)
申請後、法務局職員等による書面審査や実地調査が行われます。😯
*国庫帰属が認められない土地の主な例 🧐
・建物、工作物、車両等がある土地 ・土壌汚染や埋設物がある土地 ・危険な崖がある土地 ・境界が明らかでない土地
・担保権等の権利が設定されている土地 ・通路等他人による使用が予定される土地
・手続きにはお金がかかるのか❓🙄
申請時に審査手数料を納付いただくほか、国庫への帰属について承認を受けた場合には、負担金(10年分の土地管理費相当額)
を納付いただく必要があります。😯
具体的な金額や算定方法は、今後、政令で定められる予定です。🙂