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相続人申告登記 (令和6年4月1日施行)
2022.03.22 BLOG
・相続登記の申請って大変じゃないの❓
不動産を所有している方が亡くなった方場合、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、
すべての相続人が法律で決められた持分の割合で不動産を共有した状態になります。
この共有状態を反映した相続登記を申請しようとする場合、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定
しなければならないため、全ての相続人を把握するための資料(戸籍謄本等)の収集が必要となります。
* そこで、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組み が新たに設けられました。
新しく 【相続人申告登記】が設けられました。
① 登記簿上の所有者ついて相続が開始したこと。
② 自らがその相続人である事を登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができます。
『一人の相続人が、相続人全員分をまとめて申し出をすることもできます』
この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、⁂【持分の割合までは登記されないので】
全ての相続人を把握するための資料は、必要ありません。
*自分が相続人であることがわかる戸籍謄本等を提出すればよい
⁂相続によって権利を取得した事までは公示されないので、相続人申告登記は、従来の相続登記とは全く異なるものです。