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信託とはどんなものなのか❓

2022.11.29  BLOG

こんばんは🙂

行政書士の橋本です。

 

信託の仕組みについて

なるべく 分かりやすい言葉で

お話ししていこうと思います。😊

 

・委託者・受託者・受益者・・がいる

信託とは・・人を信じて何かを託す ということです。

 

信託契約では 何かを「人」に依頼するものを➡委託者

依頼される者を➡受託者

利益を受ける者を➡受益者

 

基本的な登場人物は その三者です。🙂

信託制度全体の持つ メリットとは・・

  1. 後見制度や委任契約における不都合を回避出来る

ある人の財産を誰かに管理を任せたいと考えるときに

信託以外にも「後見制度」や「委任契約」を上げることができます。

・後見制度

本人の判断能力が失われていたり、不十分である時など

その人に代わって財産の管理などを行う制度です。

ある意味 信託に類似する制度ではあります。

しかしながら・・

成年後見制度で言えば 成年後見人は

自由に財産管理について 権限を行使できる

訳ではありません😯

後見監督人や家庭裁判所に許可を得なければならないなど

制約の強い制度・・と言うことになります。

後見人の負担も大きいと言えます🤔

 

一方で、信託においては

例えば・・不動産を信託財産とした場合

不動産の名義は 受託者に移転しますので

委託者の居住する建物を売却する行為についても

信託目的に合致する場合には

受託者の判断において 裁判所に許可などを得ずに

行うことができます😀

同様に 人に事務処理を任せる行為として

委任という形式もあります。

但し、委任という形式をとる場合

委任契約書のほかに個別に 本人の「委任状」が

必要になると同時に・・

本人が判断能力を失っている状態では

そもそも委任状等を作成できないため

受任者は 事務処理を適切に行うことができません。

 

信託においては・・

委任状等は必要有りませんので

円滑に進めることができます。

 

 

 

 

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