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信託とはどんなものなのか❓
2022.11.29 BLOG
こんばんは🙂
行政書士の橋本です。
信託の仕組みについて
なるべく 分かりやすい言葉で
お話ししていこうと思います。😊
・委託者・受託者・受益者・・がいる
信託とは・・人を信じて何かを託す ということです。
信託契約では 何かを「人」に依頼するものを➡委託者
依頼される者を➡受託者
利益を受ける者を➡受益者
基本的な登場人物は その三者です。🙂
信託制度全体の持つ メリットとは・・
- 後見制度や委任契約における不都合を回避出来る
ある人の財産を誰かに管理を任せたいと考えるときに
信託以外にも「後見制度」や「委任契約」を上げることができます。
・後見制度
本人の判断能力が失われていたり、不十分である時など
その人に代わって財産の管理などを行う制度です。
ある意味 信託に類似する制度ではあります。
しかしながら・・
成年後見制度で言えば 成年後見人は
自由に財産管理について 権限を行使できる
訳ではありません😯
後見監督人や家庭裁判所に許可を得なければならないなど
制約の強い制度・・と言うことになります。
後見人の負担も大きいと言えます🤔
一方で、信託においては
例えば・・不動産を信託財産とした場合
不動産の名義は 受託者に移転しますので
委託者の居住する建物を売却する行為についても
信託目的に合致する場合には
受託者の判断において 裁判所に許可などを得ずに
行うことができます😀
同様に 人に事務処理を任せる行為として
委任という形式もあります。
但し、委任という形式をとる場合
委任契約書のほかに個別に 本人の「委任状」が
必要になると同時に・・
本人が判断能力を失っている状態では
そもそも委任状等を作成できないため
受任者は 事務処理を適切に行うことができません。
信託においては・・
委任状等は必要有りませんので
円滑に進めることができます。