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遺言を考える この時代の背景[公証人・小島浩 著」
2022.04.03 BLOG
・遺言の作成
2019年(平成32年・令和元年)の死亡者数138万1098人。
これに対し、同年の遺言公正証書作成件数は、11万3137件、自筆証書遺言の検認件数を見ますと、1万8625件で、
合計すると、13万1762件になります。😯
上記の死亡数と遺言作成件数は、その時期が異なるため正確に対応していませんが、大まかにいえば、死亡者の約一割が
遺言書を作成しています。🤔
全国の遺言公正証書の作成件数は、平成元年から8年までは4万件から49400件余り、平成9年以降平成17年ごろまでは
6万件から7万件、平成19年以降次第に増えており、平成26年に10万4490件になり、以降11万件余りで推移して
います。🧐
尚、令和2年7月から開始された遺言書保管制度による保管件数は、同月から同年12月まで合計1万2576件です。
高齢化社会の到来とともに、遺言の重要性、その効用等について周知されてきたことが、背景にあります。😀
民事月報の平成30年11月号(73巻11号)の巻頭言によると、英国では、中世において遺言を残さずに死亡することは
魂の救済を受けずに死亡することを意味し、聖地への埋葬ができず、財産を領主に没収されるという事態を招き得る
不名誉かつ忌むべき深刻な事態であったという伝統もあり、2014年10月の英国弁護士会報告書では、55歳以上の
64%が作成しているとされ、日本と比較にならないほど多く作成されています。😯
我が国においても、遺産をどのように分けるか、遺言者自らの意思を実現するとともに、相続をめぐる紛争を防止し、
相続手続の円滑化を図るためにも、さらなる遺言の利用の促進が求められます。