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共有制度の見直し!所在不明者からの脱却🧐

2022.04.22  BLOG

こんにちは、福岡県古賀市在住、行政書士の橋本高晴です。🙂

前回、民法のルールの見直しをお伝えしました。その続きを書こうと思います。

・共有制度の見直し(令和5年4月1日施行

先ずそもそもなぜ❓見直されることになったのですか❓🤔

共有状態にある不動産について、所在などの不明な共有者がいる場合には、その利用に関する共有者間の

意思決定をすることができなかったり、処分できずに公共事業や民間取引を阻害したりしているといった問題が

指摘されています。😯

また、所有者不明土地問題をきっかけに共有物一般についてのルールが、現代にあっていないことが明らかになりました。

そこで、共有物の利用や共有関係の解消をしやすくする観点から、共有制度全般について様々な見直しが行われました。

♦共有物を利用しやすくするための見直し 😀

1・共有物につき軽微な変更をするために必要な要件が緩和されました。

(全員の同意は不要で、持分の過半数で決定可。)

2・所在等の不明な共有者がいる場合には、他の共有者は、地方裁判所に申し立て、その決定を得て、

残りの共有者の持ち分の過半数で管理行為(例:共有者の中から使用者を1人に決めること)ができます。

残りの共有者全員の同意で変更行為(例:農地を宅地に造成すること)ができます。

♦共有関係の解消をしやすくするための新たな仕組みの導入 🙂

・所在等が不明な共有者がいる場合には、他の共有者は、地方裁判所に申し立て、その決定を得て、

所在等が不明な共有者の持ち分を取得したり、その持ち分を含めて不動産全体を第三者に譲渡することができます。

(裁判所において、持ち分に応じた時価相当額の金銭の供託が必要になります。)🤔

   土地の共有者が不明でストップしていた事業も

         これからは、進めていけそうだね😊期待だね!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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