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所有者不明土地の解消に向けて

2022.03.18  BLOG

*所有者不明土地とは・・・・

①不動産登記簿により、所有権が直ちに判明しない土地。

②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない。

上記① ②いずれかの状態をいいます。

*問題点は?

・土地の所有者の探索に、多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に

進まず、民間取引や土地の利用活用の阻害原因となったり、土地が管理されずに放置され、隣接する

土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。

全国のうち所有者不明土地が占める割合は、九州全域の大きさに匹敵すると言われています

今後、高齢化の進展による死亡者数の増加などにより、ますます深刻化する恐れがあります。

 

以上のような問題を解決する為に・・・・

令和3年4月21日「民法等の一部改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」

が、成立 致しました。

両法律では、所有者不明土地の【発生の予防】と【利用の円滑化】の両面から、民事基本法制の総合的な見直しが、

行われています。

①登記がされるようにする為の・・・不動産登記制度の見直し

・相続登記、住所の変更登記の申請義務化。

・相続登記、住所等の変更登記の申請義務化。

②土地を手放す為の制度(相続土地国庫帰属制度)の創設

・相続等により土地の所有権を取得したものが、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させる制度を創設。

いずれも、【発生予防】に焦点を当てたものです。

 

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