092-719-0955 WEBからのお問い合わせ

トピックス

予防法務という考え方

2022.03.09  BLOG

こんばんは、行政書士の橋本高晴です。

今日は、「予防法務」という考え方について書きたいと思います。

そもそも「予防法務」とは、何か?

・将来的に法的紛争が生じることを想定して、トラブルを未然に防ぐ為に対策を講じておくことをいいます。

一般的には、企業のリスクマネジメントに用いられる考え方です。

では、一般のご家庭ではいかがでしょうか?

【相続】に当てはめてみると、ピッタリ当てはまります。

将来、もめごとにならないように、事前に対策を講じる。

少し話は変わりますが、行政書士の『徽章』」の意味・・・協調と真心

行政書士は、紛争事案につきましては、業務を行えません。言い換えると、紛争性のある事案につきましては、

弁護士先生に引き継がなければなりません。弁護士の徽章は、「ひまわり」がモチーフとなっています。

「ひまわり」・・・自由と正義 公平と平等

紛争事案に対処するのが、弁護士なら・・・【予防】すれば、防ぐことができます。

その【予防法務】を駆使して、事前に問題を解決する。

それが行政書士の役割であり、それが使命であると思います。

 

BACK TO LIST
お電話でのお問合せ WEBからのお問合せ